お知らせ
「医療費後払いサービス」をご利用の患者さんへ(医療費控除での注意点)2022年11月15日
平素は医療費後払いサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
年末の時期に本院で医療費後払いサービスをご利用いただき、医療費控除を申請しようとする場合の注意点についてお知らせします。
■ 医療費控除の対象になる医療費の条件
医療費控除は『その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費』であることが条件となります。
医療費後払いサービスにおける領収日とは『クレジットカード決済が完了した日』で、診察日から4日後になります。それにより、令和4(2022)年の医療費控除に含まれるのか、令和5(2023)年の医療費控除に含まれるのかが変わってきます。
■ 医療費後払いサービスにおける領収日の例
例えば令和4(2022)年12月28日(水)に診察を受け、後払いサービスを利用された場合、後払いの決済日は令和4(2022)年12月31日(土)となり、12月31日が領収日になります。この場合、令和4(2022)年の医療費控除に含めて申請することができます。
■ 医療費後払いサービスにおける領収日の注意点
ただし、何らかの事情(カード与信限度額オーバーなど)で後払いの決済が正常に完了しなかった場合、完了しなかった日から3日後の平日に再決済を行います。
例えば令和4(2022)年12月31日(土)に後払いの決済が完了しなかった場合、再決済日は令和5(2023)年1月4日(水)となり、1月4日が領収日になります。この場合、令和5(2023)年医療費控除の対象となります。
年末に受診した医療費を、令和4(2022)年の医療費控除に含めた申請をご希望の場合は、通常の支払い手続き(5番窓口→自動支払機)をご利用のうえ、領収書・診療明細書をお持ち帰り下さいますことをお勧めします。
なお、その際、ご登録いただいたクレジットカードの決済は行われません。
【本件に関する問い合わせ先】
医事課収入・債権管理係
06-6879-5111(代表)
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