医療機器安全管理について

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医療機器安全管理

本院の管理下で使用する医療機器の安全を確保するため、医療機器安全管理責任者を置き病院長が委嘱している。医療機器安全管理責任者は医療技術部長又は同副部長をもって充て、次に挙げる業務を必要に応じて医療機器安全管理小委員会・医療機器安全管理委員会の協議を経て実施する。

  • 医療従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
  • 医療機器の保守点検に関する計画の策定、及び保守点検の適切な実施
  • 医療機器の安全使用のために必要となる情報、その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
  • その他、医療機器の安全管理に関し必要と認める業務