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お知らせ

産科・婦人科の費用に係る消費税額の誤徴収について2022年09月26日

1.概要
 本院において、平成3(1991)年の消費税法改正により、非課税とされた分娩時の費用について、その一部を誤って課税処理し、消費税相当額を誤徴収していたことが判明いたしました。
 患者さんをはじめ、ご迷惑をおかけした皆さまに深くお詫び申し上げます。

2.経緯
 厚生労働省からの事務連絡文書「助産に係る資産の譲渡等に係る消費税の非課税措置について」(令和3年12月27日付)において、平成3年の消費税法の改正により非課税とされた事項のうち、一部について誤って消費税を徴収していることが一部の医療機関であった旨の通知があり、本院での状況を確認したところ誤って徴収していたことが判明いたしました。

3.対応方針
 対象期間の会計データ等で消費税の誤徴収が特定できた方について、誤徴収した消費税相当額を返金させていただくとともに誤徴収によって生じた遅延損害金をお支払いいたします。
 また、対象期間外におきましても、ご本人等からお申し出があり、領収書等により支払い内容が確認できれば対応いたします。

 対象期間:2012年4月1日~2022年3月31日 (2022年4月1日非課税措置実施済み)
 対象者数:3,444人
 返金総額:3,051,905円(遅延損害金を除く)

4.返金支払方法
 口座振込の方法によりご返金させていただきます。
 ご返金をさせていただく方には、文書にて直接お知らせいたしますので同封します「返還請求書」に必要事項をご記入いただき、ご返送をお願いいたします。

※ 口座番号等の記載が不明なときは、確認のご連絡をさせていただく場合もありますが、「カードの暗証番号の確認」や「受取り手続きのために金融機関へ行くようお願いすること」はありません。同封する書類でのみのお手続きです。

5.再発防止
 今後、関係法令等の改正があった場合は十分な確認を行い、疑義がある場合は関係機関に照会して、再発防止に努めてまいります。

6.お問い合わせ先
 大阪大学医学部附属病院医事課
 電話:06-6879-5205、5239、5277、5233

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